保険 de Ponta [Ponta会員限定]

よくあるご質問

配偶者、親族は Ponta会員ではありませんが、この保険に加入できますか?

ご加入いただけます。Ponta会員だけが保険 de Pontaでお手続きいただけますが、配偶者、同居等の一定のご関係のご親族の方は被保険者としてご加入いただけます。なお、それぞれの方が違うプランにご加入いただくこともできます。

外国籍ですが申込みできますか?

日本語で記述されている「重要事項説明書【契約概要・注意喚起情報のご説明】」等の内容をご理解いただければお申込みいただけます。

いつから補償が開始されますか?

「医療保険 de Ponta」および「介護保険 de Ponta」の場合、本商品のお申込みは、毎月月末締切となっております。毎月月末までにお申込みいただいた場合、補償期間は、翌月1日午前0時から、ご加入後に送付する「団体保険加入者票」に記載の保険期間の末日の午後4時までとなります。初回保険料は毎月の申込締切日の翌々月10日以降(クレジットカード会社によって異なります。金融機関が休業日の場合には翌営業日)よりクレジットカードご利用代金と同様に引落し開始となります。

「がん保険 de Ponta」の場合、本商品のお申込みは、毎月月末締切となっております。毎月月末までにお申込みいただいた場合、補償期間は、翌月1日からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前0時から、ご加入後に送付する「団体保険加入者票」に記載の保険期間の末日の午後4時までとなります。初回保険料は毎月の申込締切日の翌々月10日以降(クレジットカード会社によって異なります。金融機関が休業日の場合には翌営業日)よりクレジットカードご利用代金と同様に引落し開始となります。

引受保険会社はどこですか?

東京海上日動火災保険株式会社です。(引受保険会社のホームページはこちら

保険料の支払い方法は?

クレジットカードによる月々のお支払いとなります。

表示されている保険料は月額ですか?

月額の保険料となります。

満期返れい金はありますか?

満期返れい金はありません。掛け捨てタイプの保険となります。

保険料控除の対象になりますか?

対象になります。控除証明書をご希望の場合は、「東京海上日動団体保険サポートデスク」へご連絡をお願いいたします。

Pontaを退会しても保険は継続できますか?

Ponta会員のみがご加入できる保険となりますので、Ponta会員資格を喪失された場合はご継続いただけません。

どのような場合に保険金が支払われますか?
■がん診断保険金

この保険契約の保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場合、保険証券記載のがん診断保険金額をお支払いいたします。

ア.初めてがんと診断確定された場合。

イ.この保険契約が継続契約である場合において、原発がんが治療したことにより、治癒または寛解状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき。

ウ.原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合。

ただし、がん診断保険金の支払いは、同一の被保険者に対して保険期間を通じて1回に限ります。

また、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。

■がん入院保険金

がんと診断確定され、その診断確定されたがんを直接の原因として、医師等の治療を必要とし、かつ、この保険契約の保険期間中にその診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院を開始した場合、がん入院保険金日額 × がん入院期間の金額をお支払いいたします。

ただし介護保険法に定める介護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます。

■がん通院保険金

がんと診断確定され、「保険金をお支払いする主な場合」に規定するがん入院保険金の支払事由に該当する入院をこの保険契約の保険期間中に開始し、がん入院期間20日以上の継続入院となった場合において、以下の条件をすべて満たす通院をしたとき、がん通院保険金日額 ×「以下のア.からウ.までの条件をすべて満たした通院の日数」の金額をお支払いいたします。

ア.診断確定されたがんを直接の原因として、医師等の治療を必要としている期間内に行われた通院であること。

イ.がん入院期間20日以上の継続入院の原因となったがんの治療を直接の目的とする通院であること。

ウ.20日以上の継続入院の入院前通院期間または退院後通院期間のいずれかの期間内に行われた通院であること。

ただし、1回の継続入院の原因となったがんの治療を目的とする通院について、45日をもって限度とします。

■がん手術保険金

がんと診断確定され、この保険契約の保険期間中に病院等において、その診断確定されたがんの治療を直接の目的として規定された手術を受けた場合、がん入院保険金日額 × 手術の種類に対応する規定された倍率の金額をお支払いいたします。

■がん生活支援特約

【第1回がん生活支援保険金】

保険期間中にがんと診断確定された場合

▶第1回がん生活支援保険金額をお支払いします。


【第2回以後がん生活支援保険金】

てん補期間※1中に、がんの治療を直接の目的として毎年以下の治療を受けた場合

(手術・放射線治療・抗がん剤治療・造血幹細胞移植)

▶第2回以後がん生活支援保険金額をお支払いします。

ただし、保険金支払基準日※2から翌年の応当日の前日までの間に上記いずれかの治療を受けなかった場合は、保険金をお支払いしません。その翌年度以降の保険金支払基準日※2から翌年の応当日の前日までの間に上記いずれかの治療を受けた場合は、保険金のお支払いを再開します。この場合も、てん補期間※1は1回目の保険金支払基準日※2から通算した期間となります。


※1 第1回がん生活支援保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年後の応当日(10回⽬の保険金支払基準日※2)の前日までをいいます。

※2 1回目は最初に保険金を支払うべきがんと診断確定された日、2回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。

加入をするために医師の診査や健康診断書の提出は必要ですか?

不要です。インターネット上で健康状態告知をいただくだけでご加入いただけます。

保険に加入できない病気を教えてください。

持病の有無が保険のご加入をお断りする理由にはなりません。

ただし、下記の場合にはご加入いただけない場合がございます。

今までに「がん」または「上皮内がん」と医師に診断されたことがある場合(注)

(注)「がん」または「上皮内がん」に含めて告知いただきたい病気の例:

  • がん: 悪性新生物、癌、悪性しゅよう、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫
  • 上皮内がん: 上皮内新生物、上皮内癌、CIS、CIN3、子宮頚部の高度異形成

告知日(ご入力日)より過去2年以内に、以下のいずれかに該当したことがある場合

  1. 健康診断・人間ドックにおいて以下の検査を受けた結果、臓器もしくは検査結果の異常(要治療・要精密検査・1年以内の要再検査をいいます。)を指摘されたこと
    • 上部消化管エックス線検査(または内視鏡検査)
    • 胸部エックス線検査
    • 乳房エックス線(マンモグラフィ)検査
    • 乳房超音波検査
    • 子宮頸部の細胞診
    • 便潜血検査
    • しゅようマーカー(CEA・AFP・CA19-9 ・PSA等)
    • CT検査
    • MRI検査
    • PET検査
    • 肝炎ウイルス検査(HBs抗原・HCV抗体)
    • 腹部超音波検査
    • その他のがん検診
  2. 医師の診察の結果、【別表】の病気や所見、症状により継続して診察(服薬・治療を含みます)・検査を受けるように指導されたことがある場合

    別表 (がん補償)お引受けできない病気や所見・症状

    ■病気や所見
    • ポリープ・しゅよう等:しゅよう(*1)、結節(*1)、腫瘤(しゅりゅう)(*1)、GIST(ジスト、ギスト)、カルチノイド、異形成、白板症、多発性ポリープ(ポリポーシス)(*2)、 病理検査や細胞診での異常
    • 消化器系の病気:肝硬変、慢性肝炎、肝機能障害(入院や治療を伴うもの)、慢性アルコール性肝機能障害、NASH(非アルコール性脂肪肝炎)、アルコール性肝炎、門脈圧亢進症、食道静脈瘤
    • 呼吸器系の病気:COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺気腫、慢性気管支炎、肺線維症、じん肺、けい肺、間質性肺炎
    • 腎臓の病気:慢性腎機能障害、慢性腎不全、慢性腎炎、尿毒症
    • その他:B型肝炎ウイルスキャリア、C型肝炎ウイルスキャリア、貧血(鉄欠乏性貧血を除きます)
    ■症状(*3
    • しこり、出血(不正出血、喀血、吐血、下血、肉眼的血尿)、黄疸
  • *1)「がん、上皮内がん、または異形成」とは異なる病気と診断された場合は「なし」となります。
  • *2)大腸などひとつの臓器に多数のポリープが存在する状態をいいます。
  • *3)「がん、上皮内がん、もしくは異形成」とは異なる病気と診断された場合、またはその症状に対する診察(服薬・治療を含みます)・検査の結果、告知日時点で医師による診察(服薬・治療を含みます)・検査が終了している場合は「なし」となります。
過去にがんになったことがありますが加入できますか?

残念ながらお申込みいただくことができません。

がん診断保険金は何度でも受け取れますか?

はい。ただし、前回のがんと診断確定された日から1年が経過、および1年間の保険期間を通じて、同一被保険者に対して1回が限度となります。

「上皮内新生物」で治療しても補償されますか?

補償されます。「団体総合生活保険普通保険約款および特約」に定めるがん(上皮内新生物を含みます。)の治療を目的とした入院・通院・手術に対して保険金をお支払いいたします。

検査入院でも保険金は支払われますか?

がんの治療を目的としない定期的な健康診断・人間ドック等検査目的の入院は入院保険金のお支払いの対象とはなりません。

入院をせず手術した場合、保険金は支払われますか?

がん(上皮内新生物を含みます。)の治療を直接の目的として所定の手術を受けられた場合、入院されなくても手術保険金をお支払いいたします。

薬をもらうための通院でも通院保険金は支払われますか?

治療を目的としない通院は通院保険金のお支払い対象とはなりません。

保険に加入できる年齢はいくつですか?

保険期間の開始日時点の年齢で18歳から84歳のPonta会員の方、5歳から84歳のPonta会員の配偶者、会員本人の両親、配偶者の両親(会員本人と同居)、お子さまがご加入いただけます。ご継続は89歳まで可能です。

保険料はずっと変わりませんか?

保険料は5歳きざみの年齢区分ごとに設定しており(例えば40歳~44歳が同じ保険料となります。)、保険期間の開始時点の満年齢により保険料が決まります。

したがって、更新の際に年齢区分が変わる場合(例:30歳・35歳・40歳・45歳等)には、保険料が変わります。

どのような場合に保険金が支払われますか?
■疾病・傷害入院保険金

病気またはケガを被り、その直接の結果として、医師等の治療を必要とし、かつ、この保険契約の保険期間中にその病気またはケガの治療を直接の目的とする入院を開始した場合、疾病・傷害入院保険金日額 ×(疾病・傷害入院日数ー疾病・傷害入院免責日数)の金額をお支払いいたします。

ただし、1回の入院について、疾病・傷害入院支払限度日数を限度とします。なお、この日数には疾病・傷害入院免責日数は含みません。

また、介護保険法に定める介護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます。

■疾病・傷害手術保険金

病気またはケガを被り、この保険契約の保険期間中に病院等において、その病気またはケガの治療を直接の目的として公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術を受けた場合に、疾病・傷害入院保険金日額 × 手術の種類に対応する規定の倍率の金額をお支払いいたします。

■放射線治療保険金

病気またはケガの治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を受けられた場合に、疾病入院保険金日額の10倍の金額をお支払いいたします。

加入をするために医師の診査や健康診断書の提出は必要ですか?

不要です。インターネット上で健康状態告知をいただくだけでご加入いただけます。

持病がありますが、加入できますか?

持病の有無が保険のご加入をお断りする理由にはなりませんが、以下健康状態の告知に該当する場合はご加入いただけません。

・告知日(お申込日)現在、病気やケガで入院中、または入院か手術をすすめられている。

・告知日(お申込日)より過去1 年以内に病気で、継続して10 日以上の入院をしたことがある。

妊娠中でも加入できますか?

ご加入いただけます。妊娠していることが加入をお断りする理由にはなりません。

帝王切開を行った場合保険金は支払われますか?

保険金支払いの対象となります。

レーシック手術で保険金は支払われますか?

保険金支払いの対象外となります。

入院をしないで手術した場合、保険金は支払われますか?

病気やケガの治療を直接の目的として所定の手術を受けた場合、入院の有無に関係なく「手術保険金」をお支払いいたします。

海外旅行中に病気やケガで入院をした場合も保険金は支払われますか?

支払われます。ただし、医療法に定める日本国内にある病院、または患者を収容する施設を有する診療所と同等の医療施設での入院が対象です。

保険に加入できる年齢はいくつまでですか?

保険期間の開始日時点の年齢で18歳から84歳のPonta会員の方、5歳から84歳のPonta会員の配偶者、会員本人の両親、配偶者の両親(会員本人と同居)、お子さまがご加入いただけます。ご継続は89歳まで可能です。

保険料はずっと変わりませんか?

保険料は5歳きざみの年齢区分ごとに設定しており(例えば40歳~44歳が同じ保険料となります)、保険期間の開始時点の満年齢により保険料が決まります。

したがって、更新の際に年齢区分が変わる場合(例:30歳・35歳・40歳・45歳等)には、保険料が変わります。

どのような場合に保険金が支払われますか?

保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態となった場合、または以下の①および②のいずれにも該当する状態であることを医師等に診断され、その状態が診断された日から90日を超えて継続した場合に保険金が支払われます。


①歩行、寝返り、入浴、排せつ等日常生活上の一部の行為の際に、他の方の介助または補助具を必要とする状態であること。


②以下のいずれかの状態であるため他人の介護が必要な状態であること。

(1)衣類の着脱の際に、「ボタンのかけはずし」「上衣の着脱」「ズボンまたはパンツ等の着脱」「靴下の着脱」について、2つ以上の行為についてできない状態、またはできない行為・見守りを必要とする行為が合わせて3つ以上ある状態であること。

(2)認知症により、所定の問題行為が見られること。

加入をするために医師の診査や健康診断書の提出は必要ですか?

不要です。インターネット上で健康状態告知をいただくだけでご加入いただけます。

持病がありますが、加入できますか?

持病の有無が保険のご加入をお断りする理由にはなりません。ただし、下記の場合にはご加入いただけない場合がございます。

  1. 以下(1)~(3)のいずれかに該当する場合
    • (1) 現在「歩行」「食事」「排せつ」「入浴」「衣服の着替え」「店での買い物」「公共の交通機関の利用」のいずれかにおいて、他の方の介助または補助具を必要とする。
    • (2) 今までに、公的介護保険の要介護・要支援の認定申請をしたことがある。
    • (3) 今までに、認知症、軽度認知障害(MCI)もしくはそれらの疑い またはがん(悪性新生物、癌、悪性しゅよう、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫を含み、上皮内がんを除きます)で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがある。
  2. 告知日(ご記入日)より過去1年以内に病気やケガで入院をしたことまたは手術を受けたことがある場合
  3. 告知日(ご記入日)より過去2年以内に下表の病気であると医師に診断されたこと、または下表の病気のため医師から検査(※)・治療(投薬の指示を含みます)を受けるように指導されたことがある場合

※検査結果が異常なしだった場合は「なし」となります。

お引受けできない病気はこちら

詳しく見る
  • ・ 肝硬変
  • ・ 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血) ・脳しゅよう
  • ・ 心筋梗塞 ・心筋症 ・心不全 ・心房細動
  • ・ 糖尿病(高血糖・糖尿病の合併症を含みます)
  • ・ うつ病 ・双極性障害(躁うつ病)・統合失調症 ・アルコール依存症
  • ・ パーキンソン病 ・アルツハイマー病 ・レビー小体病 ・前頭側頭葉変性症 ・ピック病
  • ・ (骨折歴を伴う)骨粗しょう症
  • ・ 関節炎(リウマチ性、変形性)
保険に加入できる年齢はいくつまでですか?

保険期間の開始日時点の年齢で18歳から84歳のPonta会員の方、5歳から84歳のPonta会員の配偶者、会員本人の両親、配偶者の両親(会員本人と同居)、お子さまがご加入いただけます。ご継続は84歳まで可能です。

保険料はずっと変わりませんか?

保険料は5歳きざみの年齢区分ごとに設定しており(例えば40歳~44歳が同じ保険料となります。)、保険期間の開始時点の満年齢により保険料が決まります。

公的介護保険の給付対象になる「特定16疾患」とは何ですか?

公的介護保険は、加齢に起因する以下の16種類の特定疾病を原因とする要介護状態のみを給付対象としています(介護保険法施行令第二条より)。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険料の支払い方法は?

クレジットカードによるお支払いとなります。

保険料の支払いを別のクレジットカードに変更したい場合どうすればいいですか?

変更をご希望の場合、「東京海上日動 団体保険サポートデスク」へご連絡をお願いいたします。インターネット上でのお支払いクレジットカード変更方法をご案内いたします。

加入後にプランの変更はできますか?

申し訳ございませんが、保険期間中のプラン変更は受け付けておりません。更新時にお手続きいただきますようお願いいたします。

更新時の変更の際には変更内容によって再度告知をいただき、改めて新規にご加入いただく場合がございますのでご注意ください。

詳しくは、引受保険会社である「東京海上日動 団体保険サポートデスク」までお問い合わせください。

自分が加入した後、配偶者を追加で申込むことはできますか?

お申込みいただけます。保険期間中に本サイトからお手続きいただくか、更新時にお手続きください。

保険期間中に追加する場合は、翌年以降もPonta会員と配偶者の契約は別でお手続きいただくことになりますのでご注意ください。

夫婦で加入した後、Ponta会員本人がPontaを退会したり、Ponta会員本人が亡くなった場合、配偶者の契約は終了しますか?

Ponta会員本人が退会した場合や、お亡くなりになった場合、配偶者の契約も終了となります。

夫婦で加入した後、どちらか一方の契約を解約できますか?

解約できます。ご希望の場合は、「東京海上日動 団体保険サポートデスク」までお問い合わせください。

加入した後、何か書類は届きますか?

ご加入後、ご登録いただいた住所に「団体保険加入者票」が届きます。お申込み内容に相違がある場合には、「東京海上日動 団体保険サポートデスク」へご連絡をお願いいたします。

加入後の変更・解約スケジュールについて教えてください。

毎月末日までにご連絡(受付)いただいた変更・解約につきましては、翌月1日付けの変更・解約として手続きさせていただきます。

各種お問い合わせ先を教えてください。

【お申込み前】

■保険内容・お手続き方法等について

「保険 de Ponta案内デスク」

TEL:0120-993-727

【受付時間】平日9:30~17:00(土日祝・年末年始をのぞく)

【お申込み後】

■お申込み後の変更・解約について(クレジットカードの変更も含む)

「東京海上日動 団体保険サポートデスク」

TEL:0120-993-727

【受付時間】平日9:30~17:00(土日祝・年末年始をのぞく)

■事故のご連絡・ご相談

「事故受付センター(東京海上日動安心110番)」

TEL:0120-720-110

【受付時間】24時間365日

「東京海上日動 団体保険サポートデスク」

TEL:0120-993-727

【受付時間】平日9:30~17:00(土日祝・年末年始をのぞく)